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令和2年4月1日に改正民法が施行され、それ以降に発生した相続から、亡くなった方の配偶者に「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。

ご自身が亡くなった後に、自身の意思通りに財産を相続させることが出来るよう、また、残されたご家族が円満に過ごせるよう、遺言書をのこしておくとは大事なことです。

ご自身が亡くなった時、いったい誰がご自身の財産を相続するのか、考えたことはありますか?

今日は第1回目のブログということで、私が行政書士になった理由についてお話しできれば、と思います。

〒141-0001 東京都品川区北品川5-12-4リードシー御殿山ビル8F-28

 
乾瑛美子行政書士事務所

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