誰が相続人になるの?

2021年11月22日

ご自身が亡くなった時、いったい誰がご自身の財産を相続するのか、考えたことはありますか?

遺言書をのこしていなかった場合は、民法の定めに従って相続人が決まります。

今回は、民法では、誰が相続すると定められているのか、解説したいと思います。

常に相続人になる人

民法では、亡くなった方(被相続人)の夫や妻(配偶者)は常に相続人になると定められています(民法890条)。

ここでいう配偶者とは、法律上の配偶者であり、内縁関係にある夫や妻は含まれません。

また、被相続人が亡くなった時点で、既に離婚している場合も、その時点では配偶者ではありませんので、相続人にはなりません。

順位に従って相続人になる人

配偶者の他にも相続人となる血族が定められていますが、配偶者以外の血族には優先順位が定められており、上の順位の人が存在した場合は、それより下の順位の人は相続人にはなりません。

配偶者以外の血族が相続人になる場合、配偶者がいた場合は、配偶者と一緒に相続人になり、配偶者がいなかった場合は一番上の順位の方のみが相続人になります。一番上の順位の方が複数人いた場合には、複数人全員が相続人になります。

では、配偶者以外にはどういった人がどういう順番で相続人になるのでしょうか?


第1順位:子またはその代襲相続人

被相続人に子がいた場合、子が相続人になります(民法887条1項)。

ここでいう子は養子も含まれ、養子も実子と同様に相続人となります。

被相続人の子が、被相続人が亡くなるよりも前に亡くなっていた場合や、欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子(つまり被相続人の孫)が代わりに相続人となります(民法887条2項)。このように代わりに相続することを代襲相続といい、代わりに相続人となる人となる人のことを代襲相続人といいます。

ただし、被相続人の子が、相続放棄をした場合は、被相続人の孫は代襲相続せず、次順位の方が相続人になりますので注意が必要です。

更に、孫に同様の事情がある場合はひ孫が相続人になり、それ以降どこまでも下の代まで代襲して相続をすることができます(民法887条3項)。


第2順位:直系尊属

被相続人に第1順位の相続人(子またはその代襲相続人)がいなかった場合や、第1順位の相続人が相続放棄をした場合には、父母などの直系尊属が相続人になります(民法889条1項1号)。

親等の異なる者の間では、親等が近い者のみが相続人になります(民法889条1項1号但書き)。
つまり、父母と祖父母とがいる場合は、父母のみが相続人になります。


第3順位:兄弟姉妹またはその代襲相続人

被相続人に、第1順位の相続人も第2順位の相続人(直系尊属)もいなかった場合や、第2順位の相続人が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。

被相続人の兄弟姉妹が、被相続人が亡くなるよりも前に亡くなっていた場合や、欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子(つまり被相続人の甥や姪)が代襲して相続人となります(民法889条2項)。

ただし、子の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、甥や姪の代までしか代襲相続人となることはできません。つまり、甥や姪が既に亡くなっていたとしても、甥や姪の子は代襲相続人となることは出来ません。

まとめ

民法で定められている相続人は、これまで述べた、①配偶者②子またはその代襲相続人③直系尊属④兄弟姉妹またはその代襲相続人、のみです。

つまり、内縁関係にある妻など、上記の者以外の人に自己の財産を相続させたい場合には遺言書にその意思を記載しておくことが必要になります。

ご自身が亡くなった後、家族が円満でいられるように、民法では誰が相続人になるのか、しっかり理解したうえで、遺言書をのこしておくと安心です。

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乾瑛美子行政書士事務所

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