取扱業務
遺言書作成業務
「遺言」とは、遺言者の意思を、相続を中心とした遺言者の死後の法律関係に反映させるために、書面で遺しておく仕組みのことを言います。
遺言書を遺しておくことで、遺言者としては、死後、親族間で争いが生じることを防ぐことができます。
民法では、遺言について厳格な方式が定められており、民法で定める方式に従って作成されていない遺言書については、法的には無効となってしまいます。
弊所では、方式に従った遺言書を作成し、死後、ご自身の意思に従って財産が相続されるよう、遺言書の作成支援業務を行っております。
相続手続業務
親族の方が亡くなって、ご自身が相続人となる場合、相続に関する手続きを進めなければなりません。
相続人が複数いる場合には、誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、相続人同士で話し合う必要が生じる場合もあります。
弊所では、親族の方が亡くなってご自身が相続人になる場合に、争いなく相続手続きを進められるよう、他の相続人や相続財産の調査及び遺産分割協議支援業務を行っております。
契約書作成業務
契約書を作成しなくても、当事者間の合意によって契約は成立しますが、契約書を作成していなかった場合、その契約の存在自体や、当事者間で合意した内容が曖昧になり、後から争いになってしまうおそれがあります。
また、契約書を作成する場合は、なるべく後日の争いを避ける為、当事者間の権利・義務の内容を明確に定めておく必要があります。
弊所では、契約を締結する場合に、契約書の作成を代理する業務を行っています。